0906名無しさん@お腹いっぱい。垢版2018/09/19(水) 22:21:05.83ID:Lrkv3e3O >>902 これ、見覚えあるだろ? 条文[編集] (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。