あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに
視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、
又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、
視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため
必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の
者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての
同条第三項の承認をしないことができる。
2 文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとする
ときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

第十九条の二 都道府県知事は、一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をして
いた者が、当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、
当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日まで
の間に行われる第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわ
らず、その者に対してあん摩マツサージ指圧師免許を与えることができる。

※昭和三十九年以降、晴眼者のあん摩マツサージ指圧学校の新設は認められていない。