0751名無しさん@そうだ登録へいこう2020/05/09(土) 17:36:48.60ID:WurRT0YN0 >>750 遊休取得日は労働者側が自由に決められます。 繁忙期等で休まれると業務遂行が不能になるような事情がある場合は変更をする事が出来ます。