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https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20181013-00100265/
ブラック企業への対抗手段としてのストライキ
もしかすると、ストライキというとハードルが高く思われるかもしれない。
数百、数千人の労働者が団結して何日も仕事を放棄するといったことを想像すれば、たしかにそうだろう。

だが、実はストライキには多様な方法があるのだ。まずは「時限ストライキ」。
1時間でも立派なストライキに当たる。極論を言えば1分間のストライキであってもやはりストライキはストライキだ。
また、たった一人でのストライキであっても、労働組合に加入していれば権利として保障される。

さらに工夫を凝らしたものとしては、「順法闘争」や「一部業務拒否闘争」がある。
「順法闘争」は法律や会社のマニュアルを遵守して仕事を行うことで仕事のスピードを落とすという戦術だ。
これは、ある意味会社の「命令通り」に働いているに過ぎない。

また、「一部業務拒否闘争」、は例えば、バス運転手が料金の回収業務だけを拒否する戦術だ。
こうした方法も、通常と同じ様態で労働することを拒否するという意味で、やはりストライキの一種として扱われるのだ。

ブラック企業は違法で過酷な労働によって労働者を使い捨てることを前提としているため、
ストライキの際に全面的に求人が止まれば、極度の労働力不足に直面しブラック企業はたちまち窮地に立たされるだろう。

そうなると、ブラック企業といえども、労働者が退職しないよう労働条件を改善することを迫られるに違いない。

このように、ストライキは労働者がブラック企業に対抗するための有効な「法的手段」である。

ブラック企業で搾取されてただ辞めるのでは悔しいと思う方は、
ぜひブラック企業と争う労働組合に相談し、ストライキで対抗してみてほしい。