>>1
有給は貰うモノではない、当然持ってる権利である
逆に言えば職場で有休を使えないってのは職場ぐるみのパワハラで使えないって事だろ
当然持ってる権利を職場ぐるみのパワハラで奪うなんてどう考えても犯罪だ

・・・これって、法的対処が可能なんじゃね?・・・

Aさんが職場Bで就業中に本人の意図に反して放棄させられた有給が100日間あるとする
Aさんが退職後に職場Bは100日間の平均賃金を支払う義務があるんじゃね?
そんな感じの裁判がもうすぐ起きそうな気がするんだけどね。