何を言ってるのかわからんが、そもそも
> 1日欠勤早退遅刻をするごとに時給を減給します
これが労基法16条と24条に抵触し得る。

労働基準法

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略)