写真以外の何の情報も出てない段階でネガキャン開始か
危ない橋渡ってる事に気づいてるかな

偽計業務妨害罪とは,業務妨害罪の一種で,虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を内容としている犯罪になります。
 刑法233条に規定されており,違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。