ギャンブルは一時所得
一時所得 = 収入 - 経費 - 50万円
実際に課税対象となる一時所得は一時所得/2
収入が50万円以下であれば一時所得が0になる。
給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要
つまり給与以外の所得が一時所得だけで、一時所得が90万円以下の場合
90万円 - 経費 - 50万円 = 40万円以下
40万円以下/2 = 20万円以下
20万円以下 = 確定申告不要となる
ちなみに確定申告ともう一つ住民税申告というのがあるが、住民税申告は所得が1円でもあれば原則申告して、住民税を払わないといけない。
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