0036三連単7−4−32017/03/22(水) 21:14:33.67ID:PtdW4QgQ 【判決】平成28年12月26日 東京地方裁判所 本件各投稿は、専ら原告に対する人格攻撃に及ぶのであって、 犯罪の予防等の目的でされたものと認めることはきない。 被告(ヘロ)の不法行為によって原告が被った損害は、36万円と認められる。