>>410
https://www.faq.furusato-tax.jp/faq/show/258?back=front%2Fcategory%3Ashow&;category_id=65&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc
家族のカードで決済したが問題ないか

原則として、寄附控除を受ける方と決済をする方は同一である必要があり、そうでなければ
「寄附金受領証明書」は有効となりません。

但し、家計を一にしている場合は、「代わりにご家族が立て替えて支払った」とのメモを
残すことで、控除は有効との判例があります。

また、家族カード等を利用していて下記のような場合は、寄附者カード名義が
異なっていても問題ございません。
■寄附申込者:Aさん
■カード名義:Aさんの妻Bさん
■カード引き落とし口座:Aさん

また、自治体ではクレジットカード名義やカード番号を知ることができないため、お申し込み
された方の名前で「寄附金受領証明書」を発行します。
そのため、実際はそのまま確定申告をしても控除されるケースがほとんどのようですが、
本制度のルール上は寄附者と支払者が同一である必要がありますので、弊社としては
名義が違っても大丈夫ですという回答がいたしかねます。