>>642
>住民税で計算された所得を、所得税の税率表に当てはめて決めるからややこしい。
それ違うっしょ
所得税の方は所得税の方で計算した課税所得から寄付金控除だから
所得税の方で計算した所得についての所得税率が適用されて
その寄付金控除で減額された税金がふるさと納税額から引かれて
住民税の方でも住民税の方で計算した課税所得から寄付金控除をまず引いて
それは住民税の方で計算した所得についての住民税率10%が適用されて
その寄付金控除で減額された税金がさらにふるさと納税額から引かれて
その残りから2000円引いた額が住民税所得割額の20%を限度として
住民税から引かれる訳なので
使用される所得税率は所得税の方で計算した課税所得についての所得税率だよ