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お魚天国 Part43
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0251マドモアゼル名無しさん
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2019/01/04(金) 20:06:04.95ID:d9FZtO7h
年収予想(2018年度・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼レベル
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ブラック企業判別(2018年度・最新版)
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
転職するときは必ず調べてください!
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0252マドモアゼル名無しさん
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2019/01/25(金) 18:56:27.10ID:U2c9vybU
クンニは奥が深いよ

好きこそものの上手なれだから、

本当にクンニが好きな人でないとクンニは上手くならない

奥が深い分継続的な経験と反省が必要だからね


匂いについては、俺はほとんど気にならない

確かに匂いフェチの俺ですら好きじゃない匂いもあるけど、(魚介系、悪臭タイプ)

その匂いの時ですら唾液を多くしてると匂いは消えてくる


自分の新鮮な唾の匂いでほのかに甘くなってきてだいぶ舐めやすくなる


トイレットぺーバーのカスやマンカスについては、

めちゃクンニが好きな人でも嫌になるらしい

俺はそういうのも、隙があるように見えて可愛いって思ってしまうw


とりあえずクンニはクリトリスをピンポイントに、

唾液を多くして、ソフトに舐め続けることに尽きる気がする

クンニはいろんなことをしたくなるけどね
0253マドモアゼル名無しさん
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2019/01/25(金) 20:13:14.05ID:/pl4lDHS
【片山さつき地方創生相】関連団体、収入また未記載 報告書の不備が続々

 片山さつき地方創生相が代表を務める政治団体「自民党東京都参院比例区第25支部」(第25支部)が、
2014年と16年に収入があった少なくとも計20万円を政治資金収支報告書に記載していなかった。
片山氏側は、朝日新聞が指摘した2日付で収支報告書を訂正した。

片山氏側は10月31日付でも報告書を訂正しており、外部の指摘を受けて報告書の不備が次々と
明らかになっている。

 朝日新聞が各政治団体の収支報告書を調べたところ、元農林水産相の西川公也氏が代表を務める
政治団体「幸湖会」が16年6月、10万円を第25支部に支出していた。しかし、第25支部側には
この収入の記載がなかった。また「自民党埼玉県支部連合会」も14年12月に第25支部に10万円を
支出していたが、第25支部側に記載はなかった。片山氏の事務所は朝日新聞が指摘した2日に報告書を
訂正し、収入と繰越金をそれぞれ20万円増額した。

 一方、「自民党神奈川県川崎市支部連合会」の報告書には、第25支部から16年に計69万円の
交付を受けたと記載されていた。第25支部の報告書ではこの支出の記載が確認できず、片山氏の
事務所は取材に「記載漏れを確認したので訂正する」と説明している。

 第25支部の収支で記載漏れがあった理由について事務所は「当時経理を担当していた元秘書が
他界しているため確認できない」とした。
0256マドモアゼル名無しさん
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2019/01/26(土) 13:51:45.27ID:4Od57R4t
生でしかしてない妊娠したらトンズラ
0259マドモアゼル名無しさん
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2019/01/27(日) 13:21:15.81ID:rZpUNq6a
元コレクターズ小里誠による当時神奈川県大和市に住む青山学院高等部の女子高生との淫行事件
0260マドモアゼル名無しさん
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2019/01/29(火) 19:45:11.04ID:cSw17KE3
彼女の奥歯の奥の壁?みたいなところに
チンコの先が当たると気持ちいい。
それで舌で竿を舐められると最高。
ずっと射精寸前の気持ち良さ
喉ではないみたいで、口に斜めに収まってる
0261マドモアゼル名無しさん
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2019/02/16(土) 02:31:24.37ID:F4DeX5hJ
不浄魚
0263マドモアゼル名無しさん
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2019/02/16(土) 14:48:57.73ID:Mptasuzm
火星牡羊 格闘家
牡牛 羊飼い
双子座 笑わせ師
蟹座 メイド
獅子座 戦士
乙女座 僧侶
天秤座 踊り子
蠍座 魔法使い
射手座 遊び人
山羊座 商人
水瓶座 賢者
魚座 吟遊詩人
的な性質
0264マドモアゼル名無しさん
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2019/02/17(日) 01:37:31.94ID:ocMsMHbb
不浄魚
0266マドモアゼル名無しさん
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2019/02/17(日) 04:38:42.97ID:gun7ZFFX
蟹座の雑談スレよりコピペ

0426 マドモアゼル名無しさん 2019/01/13 11:26:57
内部告発したことありますか?
職場で男性社員から人気のある美人がいてどうしても辞めさせたくて
私の友達を誘って入社させて
いじめさせて彼女を退職に追い込むことには成功したものの・・・
またあいつに出戻りされても困るから
「私たち知ってます!彼女が不正をしていた!」ってことにして
仲間と協力して本社に報告しようかな?と思ってる
そしたらもうもどれませんよね?
営業部長は係長なんだけどこの男がくせ者で・・・

現場の責任者を通さずにこいつより上の部長に告げ口しようかなと思ってます
うまくいくかな?
何かほかに良い方法があればお願いします!本当に悪い女で困ってます!
0268マドモアゼル名無しさん
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2019/02/18(月) 09:16:12.13ID:T867/uEn
この時期、占いは誕生月だから幸運だと書いてるが、自分は異性とのトラブルで失恋状態で毎日苦しいですわ
0270マドモアゼル名無しさん
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2019/02/23(土) 13:38:18.57ID:N2rQX51y
不浄
0275マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:08:59.66ID:vhBlbl8y

0276マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 09:11:40.34ID:WIjrksBL
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0277マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:31:22.75ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0278マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:31:43.01ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0279マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:32:01.36ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0280マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:32:20.08ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0281マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:32:40.87ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
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しかし、実際には
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星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0282マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:33:16.95ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0283マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:33:36.16ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

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こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0284マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:33:54.81ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0285マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:34:11.83ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

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したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

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心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0286マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:35:19.52ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
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星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0287マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:35:41.27ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0288マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:35:56.26ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0289マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:36:10.55ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0290マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 12:36:56.16ID:+b2mShWv
バ一ナム効果( - こうか 英:Barnum effect)あるいはフォアラ一効果(Forer effect)とは、
誰にでも当てはまる性格の記述をさも自分のために診断された内容だと思い込んでしまう現象を指す心理学用語である。
みなさんは、こんな内容の話を聞いたことはないだろうか?
「星座が魚座の人は、賢く生きられない」
上記は、欧米のごく一部の人に知られているマニアックな性格診断を悪用した叩き行為の一つです。
これをみて皆さんの中にも『当たってる』と思った方もいるかも知れません。

しかし、実際には
星座が牡羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が牡牛座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が双子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蟹座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が獅子座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が乙女座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が天秤座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が蠍座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が射手座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が山羊座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
星座が水瓶座でも、賢く生きられない人は数百万人以上います。
現在、星座性格診断は力ナダやその周辺の諸国、及び後進国でしか信じられておらず、
また有名な検証実験については数々の不備(または恣意的な誘導)が指摘されており、

◆ 科学的根拠は全く存在しません。◆

したがって、特定の星座を標的とした、「気持ち悪い」「スト一力一気質」などと言った中傷は

◆ 全く正当性がありません ◆

こういう、誰にでも当てはまる性格を、特定の相手だけに当てはまるように感じてしまう効果を、
心理学用語で『バ一ナム効果』と呼びます。
星座占いを信じるということは、バ一ナム効果に騙されるという事です。
0292マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:20:13.22ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0293マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:20:47.24ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0294マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:20:54.98ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 13:23:15.12ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0296マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:23:22.01ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0297マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:24:35.43ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0298マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:24:42.28ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0299マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:24:58.88ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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0300マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:25:05.41ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 13:25:28.11ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0312マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:29:31.90ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 13:31:37.07ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0324マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:35:41.71ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0325マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:36:08.33ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:39:03.72ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0336マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 13:40:03.82ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0337マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:41:08.97ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:43:37.02ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 13:45:07.75ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0349マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:45:36.87ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0350マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0351マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:47:53.79ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:48:16.21ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:48:23.07ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:48:46.39ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:48:52.92ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:49:27.38ID:btBttnaw
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 13:49:35.88ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 13:50:25.93ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 13:50:33.44ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0361マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:50:56.90ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 13:55:55.58ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0373マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 13:56:29.81ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0385マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 14:01:32.59ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 14:03:37.43ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 14:05:46.39ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0397マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 14:07:22.52ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 14:07:30.29ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 14:08:31.26ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 14:08:38.73ID:btBttnaw
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:03:05.77ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:03:16.24ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:03:59.15ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:04:21.28ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:04:53.10ID:btBttnaw
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 16:07:27.34ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0409マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 16:08:16.41ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0411マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 16:09:00.45ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:09:09.93ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:09:37.21ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:09:48.20ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:10:49.17ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:10:57.16ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 16:13:57.93ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0421マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 16:14:42.86ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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2019/02/28(木) 16:14:50.92ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 16:15:10.46ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:15:18.80ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:15:37.56ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:15:55.75ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:16:26.64ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 16:16:37.10ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0432マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 16:21:46.48ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0433マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 16:23:29.38ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0434マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 16:23:37.33ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 16:24:09.29ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:24:19.20ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:24:47.26ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 16:24:54.11ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/02/28(木) 17:34:26.27ID:xu2hO9Iv
あげ
0441マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:01:29.44ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 20:02:11.37ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 20:03:18.12ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
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「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/02/28(木) 20:13:52.07ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 20:14:30.61ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0481マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:18:54.40ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/02/28(木) 20:19:18.37ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0493マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:22:27.73ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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垢版 |
2019/02/28(木) 20:22:42.92ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0505マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:30:21.93ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0506マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 20:31:08.17ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0507マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:31:16.01ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0508マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:31:35.93ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 20:31:47.89ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/02/28(木) 20:32:43.09ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0511マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:32:50.85ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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0512マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:38:12.89ID:fdTcF9sn
上げ

次スレ立てましょう
0513マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:39:59.95ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 20:40:07.31ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/02/28(木) 20:41:00.78ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0516マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:41:01.53ID:DX1zohid
ヒント

片山さつきは牡牛座
0517マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:41:29.39ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0519マドモアゼル名無しさん
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2019/02/28(木) 20:42:41.91ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0520マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 20:44:52.79ID:btBttnaw
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0521マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 21:07:54.31ID:uop+vgpg
意味もなく埋め立てるから次々新たにスレ立つんじゃんw
大丈夫。立てるから
0522マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/02/28(木) 22:12:02.14ID:tkKQ+EnX
【幸福の科学】パンティ強盗は、教祖のお抱え運転手だった!
https://togetter.com/li/1323406

深夜に若い女性を襲い下着を奪ったとして、警視庁捜査1課と大崎署は21日までに、
強盗致傷と強制わいせつの疑いで東京都品川区に住む宗教団体「幸福の科学」職員K容疑者(34)を逮捕した。
品川区などでは1月から、女性が下着を強引に脱がされて奪われる事件が連続45件発生。
K容疑者の自宅内からは、パンティーを中心とした下着が約100枚見つかっており、
警視庁では余罪を追及している。


ひなこ https://twitter.com/hinacoccoro
幸福の科学にバイバイ菌! https://twitter.com/happy7777happy
信濃川デラックス https://twitter.com/higher7to7
水木しげるZ https://twitter.com/shigerumizuki1

アマミちゃん(野崎梨乃)https://twitter.com/amamikyo77
群れなす 青 https://twitter.com/murenasuao
桜咲久也 https://twitter.com/sakurasakuya777
アシュターシェラン https://twitter.com/AshterSheran


新興宗教を辞めてみて分かった「世間一般から見た宗教に対する感覚」
https://togetter.com/li/1052127

【幸福の科学】雲母、還俗!?大川雲母、離婚!?職員(新宿精舎)解雇か!?
https://togetter.com/li/1186290

全ての宗教は創作である
https://togetter.com/li/1321027

【幸福の科学】雲母、「東京の"園"」潜伏説、浮上!!
https://togetter.com/li/1321737
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
0523マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:39:57.97ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0524マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:40:21.18ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0525マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:40:41.83ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0526マドモアゼル名無しさん
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2019/03/01(金) 07:41:05.75ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0527マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:41:28.25ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0528マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:41:52.18ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0529マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:42:23.05ID:LmK4MXeR
次スレ立てるから
0530マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:42:50.29ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0531マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:43:15.25ID:YRbJEEPF
自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “レイプ盗撮被害”と“告訴”を独占告白
ttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190220-00557038-shincho-pol

自民党「田畑代議士」離党騒動の真相 被害女性が “盗撮被害”と“告訴”を独占告白
豊田真由子や宮崎謙介、中川俊直の各氏が名を連ねる2012年初当選「魔の3回生」に、
新たな顔ぶれである。2月15日に突如、自民党に離党届を提出した田畑毅代議士(46)。
その真相を“被害女性”が告白する。

名古屋市在住の20代会社員・中村清美さん(仮名)が、田畑代議士を被告訴人とした書面を
愛知県警に提出したのは、今月6日のことだった。「準強制性交等罪」での告訴である。

「田畑さんがクリスマスイブにしたことを私は絶対に許しませんし、
しっかりと社会的制裁を受けてもらうべきだと思います」

 と語るのは、中村さん本人だ。田畑代議士とはSNSを通じて知り合い、
昨年10月頃から交際をスタートしたという。ちなみに田畑代議士は、離婚歴ありの独身の身だ。

 交際当初から、中村さんは田畑代議士に対して、ある“疑惑”を抱いていたという。

「スマホで動画を撮る時って“ピコン”ていう小さな電子音が必ず鳴るじゃないですか。
その音が会話をしている最中などに聞こえてくるんです」

 性行為前に、田畑代議士が不自然にスマホを立てかけようとしていたこともあった。
さらには避妊をめぐる身勝手な言動もあったため、徐々に別れたい気持ちに傾いていた折に、“イブ”が訪れた。
0532マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/01(金) 07:55:20.58ID:tovbWj/E
>>529
うん。その気でいるよ〜
0533マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 03:58:49.75ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0534マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 03:59:31.60ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0535マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 03:59:44.70ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0536マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 04:00:12.37ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/03/02(土) 04:02:17.15ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 04:02:26.46ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/03/02(土) 04:08:31.45ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 04:45:21.10ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0548マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 04:45:53.45ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0549マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0550マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 04:46:29.85ID:KRzBN0OC
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/03/02(土) 04:49:59.20ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/03/02(土) 04:50:06.98ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 04:56:34.07ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 04:57:24.65ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 04:57:35.50ID:KRzBN0OC
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 05:01:52.60ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/03/02(土) 05:06:18.22ID:KRzBN0OC
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 05:22:44.60ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0572マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:23:07.05ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万演~以上の訂正が粕ュ覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0583マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:26:39.52ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0584マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:26:58.88ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/03/02(土) 05:30:40.81ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0596マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:31:01.41ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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0607マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 05:34:39.78ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0608マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:35:00.57ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0619マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 05:38:40.17ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0620マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:39:00.17ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/03/02(土) 05:42:40.75ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0632マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:43:00.47ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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0643マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 05:46:40.17ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0644マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:47:00.00ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
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神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 05:50:40.09ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0656マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:51:00.80ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/03/02(土) 05:54:47.55ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0668マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:55:07.65ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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2019/03/02(土) 05:56:21.01ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 05:57:01.33ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 05:57:19.04ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 05:57:41.65ID:a8ABllUZ
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0679マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 05:58:41.24ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0680マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 05:58:59.26ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
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神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
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収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 06:02:40.70ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0692マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 06:03:01.03ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:04:40.62ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:05:20.87ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:06:46.31ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0704マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 06:07:03.79ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
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2019/03/02(土) 06:07:21.46ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
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2019/03/02(土) 06:07:41.53ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:08:01.57ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:08:20.94ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:08:43.12ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0710マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 06:09:00.66ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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2019/03/02(土) 06:09:20.48ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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2019/03/02(土) 06:10:40.99ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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週刊文春 2018年12月13日号
http://bunshun.jp/articles/-/9925
0715マドモアゼル名無しさん
垢版 |
2019/03/02(土) 06:12:00.00ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

文春オンライン
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0716マドモアゼル名無しさん
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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0717マドモアゼル名無しさん
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2019/03/02(土) 06:12:40.54ID:a8ABllUZ
【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
などについて詳報している。

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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
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神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
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【片山さつき大臣】今度は公選法違反疑惑

 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
「貴誌への対応は控えさせていただきます」と回答を拒否した。
 12月6日(木)発売の「週刊文春」では「公選法違反疑惑」の他、新しく公開された
2017年分の収支報告書でもみつかった献金の不記載、片山大臣による疑惑の自己正当化発言
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 大臣就任直後から絶えることなく、様々な疑惑が報じられている片山さつき地方創生担当大臣(59)。
11月30日に公開された2017年分の政治資金収支報告書でも600万円以上の訂正が発覚した。
 そんな片山氏に2016年参議院選挙における事務所費をめぐる新たな疑惑が浮上した。
 2016年6月13日、片山氏は自身のフェイスブックに〈片山さつき愛知県事務所開き、
名古屋市で大須に出来ました!〉と投稿。安倍晋三首相をはじめとする為書きや、
神棚の前で神事が行われている写真もあわせて掲載している。
「確かに、あそこには片山さんの選挙事務所がありました。開所式をしたのは2年前の6月でした。
事務所開きの時、片山さん本人が挨拶に来てくれたので、よく覚えています。事務所は投開票日まで
の2カ月ほど開いていたはずです。なかには秘書らしき方が常駐していました」(近隣商店の従業員)
「週刊文春」の取材によれば、このビルの所有者は地元の住宅メーカー。国会でも問題になった、
片山氏の特大看板が設置されていた熱田区のマンションの所有者であることも判明した。地元の
不動産業者に尋ねると、事務所費は「すくなく見積もっても月15万円以上が相場」だという。
しかし片山氏関連団体の政治資金収支報告書や、選挙運動費用収支報告書には賃料を支払った記載が見当たらない。
 日本大学法学部の岩井奉信教授が指摘する。
「このケースを聞く限り、事実上の選挙事務所と言えるでしょう。無償であったとしても寄附と
見なされ選挙運動費用収支報告書への記載義務があります。事務所として選管に届け出ているのに
収支報告書に不記載であれば、公選法違反の疑いがあります」
片山事務所に事実確認を求めると、片山氏の代理人である弘中惇一郎弁護士が、文書で
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