澤野勝治スレより転載

479 音速の名無しさん sage 2020/10/21(水) 13:31:47.60 ID:u0sCyBAA0
pdfから上手くコピーが出来ないんだが
文字化けがあるけど内容はわかると思う
一部抜粋

控訴理由について
弁護人は、本件児童ポルノ映像は上告中の別件児童ポルノ製造罪被告人が保持していた外付けHDDにも保存されており、
両者は公訴事実が同一であるから、のちに起訴された本件は公訴棄却されるべきであるのに、
実刑判決を言い渡した原判決には訴訟手続き上の法令違反があると主張している。
弁護人が主張する別件とは、被告人が平成20年1月13日、神奈川県足柄下郡真鶴町内において、
本件被害者児童(2人?)とは別の児童(平成×年×月×日生、当時14歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、
同児童に裸で姿勢をとらせ、その場面を携帯電話機付属のカメラで撮影し、
その映像を所有のPC内の電磁的記録媒体に記録して保存した容疑。
平成21年1月17日、中華人民共和国において、本映像をPCから電磁的記録媒体である外付けHDDに記録して保存し、
もって衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ、または刺激する同画像を
電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより、同児童にかかわる児童ポルノを製造したというものである。