pdfから上手くコピーが出来ないんだが
文字化けがあるけど内容はわかると思う

一部抜粋

8 控訴理由 8について
弁護人は,本件児童設ポルノ間像は上告中の別件児童設ボノレノ製造罪の若手体であ る外付け HDDにも保存されており,両者は公訴事実が問ーであるから,後に 起訴された本件は公訴棄却されるべきであるのに,実体判決を言い渡した原判
決には訴訟手続の法令違反があると主張する。 弁護人が主張する別件とは,被告人が平成 20年 1月 13日,神奈川県足柄
下郡真鶴町内において,本件被幸容児2震とは別の児議(平成 5年 4月 26日生, 当時 14綴)が 18歳lこ満たない児露であること在知りながら,問児設にさ長裸 の姿態省?とらせ,その場関をど携宇評議話機付属のカメラで撮影し,その間像告と自
所有のパーソナ/レコンビューター内の電磁的記録媒体に記録して保存した よ,平成 21年 Ul7日,中華人民共和閣内において,間関像を悶パーソナノレ コンビ a ーターから普段磁的記録媒体である外付けハードディスクに記録して保 存し,もって衣服の全部をえ富岡けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺
激する同画像を電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,同児童に係 る児童ポルノを製造したというものである。