>>8
過給機はSC車両規定の「第3条 エンジン」
3.1.1 )エンジンの搭載
車両と同一の製造者の他の公認・登録車両の生産エンジンであれば、排気量の大小および過給装置の有無に拘わらず、
別車種のエンジンに変更し搭載することができる。

って明記してある、つまりSCで他メーカーのエンジン積んじゃダメだし、過給機つきエンジンに換装するのはいいけど、
過給機を追加していいとは書かれて無いのでダメ。

「書かれてある事はしていい。それ以外はダメ。」って大原則を理解してもらわんと。