どういう請求が行われていたか解らないのですが判決の主文を要約すると

建物の収去と土地の明け渡しに関しては原告(日新プランニング)の請求を認容、被告の請求を棄却
その他に、原告(日新プランニング)より、被告に対し、土地の所有権が日新プランニングに移ってから
訴訟が提起されるまでの間、建物を収去せず土地を占有した事に寄り発生した損害分の金銭の支払いが
請求されていた様ですが、そちらの金銭の請求については一部認容(全額の認容はされなかったものの、一部は認める)の判決でした

なお、建物の収去(建物を被告側が撤去する事)と、土地の明け渡し(被告側が原告に土地を明け渡す事)
については仮執行が認容されていますす