0386名無し不動さん
2019/04/14(日) 21:21:54.52ID:???理事長名で、 『排水管の詰まりによる被害について』 というお手紙。
内容を要約すると、、、
〇共用部分の排水管劣化の不具合のため、長期に渡りウイークリーマンションに仮住まいされている方の費用負担を管理組合が、行っている。
〇排水管を修理するためには、相続放棄した部屋に入る必要があり、相続放棄人と交渉するために弁護士と契約して、弁護士報酬を管理組合から払う。
〇仮住まい費用を相続放棄人に請求するために、弁護士に別途、報酬を支払う必要がある。
〇排水管劣化が激しく、今後このようなことが起こる可能性が高い。
〇マンション全体の更新工事を行うことを検討している。
更に、1行で要約すると、、、、
『これから、費用を負担してもらうから、覚悟お願いしま〜す。』
仮住まい費用を請求って、相続放棄人から、そんなの取れないだろう。弁護士だけが、丸儲けw
区分は、自分でコストコントロールや修繕計画を立てられないからな〜。
しかし、大手町へ電車で10分、駅から6分のマンションで、相続放棄って何ですか?
相続評価額も超築古で小さいだろうに(それに比べて市場価格は、結構高いはず)、なぜ、相続放棄したのだろう。相続では、被相続人の財産を全部受け取るか、相続放棄するしかできません。
一部を相続することは、できませんので、他に相続したくない負債でもあったのだろうか?
相続放棄人は、管理費・修繕積立費も払っていないだろうし、区分マンションの管理も大変です。このマンション、お年を召した入居者 兼 区分所有者が、多いと想定され、建替えもままならない予感。