私道問題で隣人の私道の人とトラブルになっています
賃貸用のアパートを私道の奥に買ったのですが、私道所有者がアパートの私道への接道面のかなりを植木鉢と木の柵で塞いでしまい、人ひとりが歩いて通れる程度の隙間しか有りません
管理を任せている不動産会社は、これ以上道を狭められたり、引っ越しを妨害されたら妨害排除の裁判にしようと言っています
このアパートは、私道と同じ地番から文筆されたものです

これは、この不動産会社さんの言う通りのやり方しか無いのでしょうか?
私道の持ち主が余りに面倒で、7000万円で買ったのですが、もう6000万円で売っちゃいたいぐらいです