そもそも国交省のガイドラインに
原状回復とは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
ってあるのに特約入れる意味あんの?あとでゴネる客対策ぐらいでしかなくない?