>>603

いちいち隣地所有者全員の立会いのもと土地家屋調査士に測量頼むのは一般的では無いよ。名義人が相続で多人数になってたり長期不在だったりする。
田舎で運良く確定測量図有る土地を売買された経験がお有りなら、それは運が良かっただけ。

確定測量図無く、確定測量図作る猶予が無い場合は、売主と隣地所有者が同意した境界を示した私文書を契約書に添付して残して置けばいい。
その私文書は、後に買主か隣地所有者が土地を第三者に売却する場合、仮に買主に境界を明示する時に前回と違う境界を示したとしても、また、いずれ土地家屋調査士に測量頼む機会があったときにも証拠になるでしょうという事。

>隣地からいいようにあとから境界変更されても

証拠が有れば勝手に境界変更など出来ません。