0588名無し不動さん2017/11/11(土) 16:15:40.42ID:E6WEs2aK >>574 境界確定していればよい コンクリート杭が入っていればその内側は間違いなくあなたが取得する 隣地所有者の署名捺印入りの境界確認書があれば負けたくて負けようがない 杭が曲がっているとか欠けているなら土地家屋調査士に調査依頼する 買う前の土地なら買主は境界を確定させる、または確定している証明書を提示するように売主に当然に請求できる