建物も土地も告知義務が生じるケースは限定的
とくに
土地で告知義務が生じるケースは非常に限られている

モラルアピールのため判例で義務なしとされたケースでも
告知する事例が多くみられるが

一方で判例上告知義務ありと考えられるケースこそ
売り抜け目的で隠ぺいされることがままある

仮に裁判で敗訴しても契約解除と請求額の数分の一程度の
損害賠償金と訴訟費用(これは裁判所に収める費用で一般に
考えられている金額とちがい少額)を払うだけ

戻ってきた不動産は改めて第三者に転売する
足は出るけど丸損ではない

都道府県知事、国土交通大臣による処分なんて書面で怒られるだけ
免許取り消しとなるのは供託金から損害賠償が支払われて
期日までに不足分の供託金を納められない場合くらい