江戸川区北小岩7丁目29の自殺物件ですが、
なんと、業者のチラシにも一切その告知が掲載されていない。

過去の裁判事件を調べた。

「本件土地上での自殺は本件契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実であると共に、締結してしまった契約につき、
その効力を解除等によって争うか否かの判断に重要な影響を及ぼす事実でもあるといえる」としたうえで、
「宅建業者としては、契約締結後であっても、このような重要な事実を認識するに至った以上、
代金決済や引渡手続が完了してしまう前に、これを売買当事者である買主に説明すべき義務があったといえる」と判示しました。
判決はここで宅建業法47条1項1号二を引用しています。宅建業法47条は「宅地若しくは建物の売買、
交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは
解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。
http://www.otc.or.jp/page/mmg/m1510_2.html