>>522
概ねそういうことになるけど、あくまで法的な話となると
そこまで簡単に切り分けられない
判例の蓄積にあたることになる
自殺と殺人にあった建物は総じて告知義務蟻だが
付属建物(例:物置)だと告知義務なしの判例や
建物が滅失していても複数の住人が焼死した火事で敷地の売買に
告知義務ありとする判例もある
商業目的を主とする建物の住居部分だと告知義務なしとか
判例はまちまち

実際、黙って売買してクレームがついたら多少色つけて買い戻して転売すれば済むし
そもそも、訴訟までする根性のある買主は滅多にいないし
告知しないリスクなんて大したことないので

ただ、>>505もいうようにモラルの問題で
多くの不動産者では、早い段階で告知するようになってきた傾向にはあるが
相変わらず、告知されないことも少なからずある