平成30年4月に宅地建物取引業法が改正される。

既存住宅の主要構造部、防水部に関する一定のインスペクションを建物状況調査として法律に位置付け、
売買の仲介を行う宅建業者に対し、売り主または買い主との媒介契約時に建物状況調査を実施する検査
事業者のあっせんの可否を示すこと、一定期間内に建物状況調査が行われた既存住宅が取引される際
には調査結果の概要を買い主へ重要事項説明すること等を義務付けることとされた。
この改正法のうち建物状況調査に係る内容は平成30年4月1日に施行される予定。

既存住宅状況調査技術者は建築士(1級、2級、木造)であることが前提条件。