基本的な考え方として建築基準法上の道路は
災害時の緊急車両通行のためのもの
だから簡単に撤去できるものであればあまり問題にならない

私有地を緊急車両通行の目的で提供してると思えばいい
だから他にことに使わせろというのは本当は筋違いになる