>>689
まず、駐車場は車を置く権利を時間なり月極なりで貸しているだけ。
だから借地借家法とかに守られず契約に従い何時でも止められる←これじゃ困るでしょ
一定の権利と言うと先ずは所有権、次に通行や借地権等。
所有権だと売買前に極小さい土地でも測量や境界確認・分筆等が必要で
経費だけでも>>689さんの考えている費用より一桁は多くかかります。
それと数坪だと高額な土地で無いと仲介も経費倒れになるのでやりたくないかも。
売買後の残地の地型も悪くなるでしょうし割増分は駐車場全部買うのと同等かも。
通行地役権は他に接道が有っても設定出来ますが、
登記をしなくても事実上登記が有ると同じと認定されるケースがあるので
所有者は特段の事情が無ければ許可しないでしょう。
もちろん、通行地役権が付くとそこに建物が建ちませんので、
資産価値が著しく低下するケースも有ります。