審判所の裁決が、裁判でひっくり返った例は多いからね
特にこの件の採決は、深い検討の見られないままで、矛盾含みの課税を支持した
だけのものだと思うね
課税側の一面の理屈を審判所が否定もできなかったって程度の事例に過ぎない

この件では、管理組合ではなく普通の法人で考えてみると良いんじゃないかな

不動産オーナーが賃料を自分で申告せずに、関係法人に申告させたとする
法人に申告させたから私は申告しませんで通ると思う?
それは通らないよね
もし名義の操作を許してしまうと際限のない贈与の野放しになってしまうからね
そして相続税の根幹が崩れてしまうからね

だから賃料は一旦は不動産オーナーのものになると考えるのが普通だろうね
つまり不動産オーナーは賃料の申告を求められることになる

そして賃料の金が法人にあったらどうなるのか?
法人は賃料収入はないけど、寄付による収入があったと考えるんだろうね

その法人が今回の件では管理組合なんだ
管理組合は区分所有者の分身みたいなものだから、寄付とか贈与の関係はない
それで管理組合に課税は無いってことになるだろうね