そーですね
やっぱり、課税納税君は根本的な勘違いをしているようです

息子は父親に帰属する収入を二次的に受け取ったに過ぎないと考える原則があるんですよ

不動産を所有していない息子に、賃貸料を受け取る権利はありません
だから場合によっては息子には贈与税が課されるのです

あくまでも不動産の賃貸料は父親のもので、息子に贈与したと考えるんですよね
そうしないと身内間での隠れ贈与などが野放しになってしまいますから