区分所有者に帰属する利益と考えれば → 管理組合の収益事業はない

経費を引くと利益などないと考えれば → 管理組合の収益事業はない

どっちにしろ収益事業が無いなら、管理組合を人格なき社団と見る必要はない
そして管理組合への課税もないという話なんだろう

ところが人格なき社団に該当という前提の説明しか、されていないのだから
それは課税ありきの説明であって
スレッドで呈示された疑問への答えにはなっていないって話だろう