>>16
それとな
物件借りてるのはお前ではなく親父だろ
迷惑行為をしたら親父が咎められるぞ
お前が部屋から石を投げたなら突発的行為だからお前だけが咎められるが
借家の使い方で管理責任を問われるのは契約者の親父だぞ
子供部屋おじさんの妄想は子供部屋の中だけにしとけ