精神的虐待(モラハラ)の場合の証拠資料を収集する
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まず、モラハラの手段は、その多くが言葉ですので、ICレコーダーなどでモラハラ加害者の言葉を録音しておくという方法があります。 保護命令というのは、DVを行うパートナーに対して、裁判所を通じて接近禁止命令等を出してもらう手続です。 かつては夫婦のトラブルは民事不介入で、警察は動いてくれないケースが多かった。しかし現在では、些細なトラブルでも、昨今の悲惨な事件の数々への反省から、警察は必ず取り合ってくれるようになりました。 警察に相談すると、DV防止法に基づき、被害者の要望等に応じて、さまざまな対応をしてくれます。 相手に注意をしてほしい場合…警察による加害者への口頭での注意指導をしてくれます。 相手から逃げたい場合…シェルターや保健福祉事務所、市区町村などと連携をとり、一時保護を実施してくれます。 相手を引き離してほしい場合…地方裁判所による加害者への接近禁止命令や、自宅からの退去命令を申し立てるための制度や方法の教示してくれます。 他にも防犯指導や警戒活動、警察署内の会議室などに呼んで被害防止のための交渉などもしてくれます。 また、事態が緊迫している場合は、「夫婦喧嘩」で夫を逮捕することも可能だ。暴力なら暴行罪や傷害罪、暴言を受けたのであれば、脅迫罪で告発することができます。 しかし、「夫婦喧嘩で逮捕」の一線を越えるには準備が必要となります。 逮捕までもっていくために必要となるのは、証拠です。医師からの診断書や傷跡の写真。あとは、録音、録画です。 周囲からの助言もあり、DVを受けた際の録音テープやケガの診断書をとっていたという配偶者からの暴力から夫を逮捕になって暴力から逃れることができた被害女性。正しい知識と準備が自らを救ったといえる。 録音データを記録している場合、通常は、診断書または写真の準備も調っていることが多いのですが、診断書・写真を補強するものとして、録音データも重要性が高い証拠と言えます。 スマートフォン等で録音しておくと暴力時の打撃音等を録音することができる場合がありますし、DV旦那がどのように発言しながら暴力をふるったのかと言う点や暴力前の言葉のやり取りを拾うことができます。 何より当時の雰囲気を、臨場感を持って伝えることができますので、当時の雰囲気を伝える証拠としては有力な証拠になり得ます。 また、DV旦那が「嫁が挑発してきたから殴ったんだ」といった言い訳をする場合がありますので、録音データがあれば、暴力に至る経緯を詳しく証明できることもあると思います。 DVの証拠としては、診断書や写真が確実性が高いが、その内容については注意点もある。 警察への通報記録や女性センター等への相談記録も記載内容に応じて証拠の価値がある。 録音データも当時の雰囲気を知るための有力な証拠になる。 ラインやメールは書き込みの内容次第で証拠として価値ある場合がある。 物の被害を写した写真は、直接DVの証明にすることは難しい。 近親者への証言は、診断書や録音テープの証拠などに比べると、証拠としての価値は見劣りしてしまう。 DVの証拠が少ないケースでも離婚に向けて戦いようはあるが、録音テープやケガの診断書が有れば確実に配偶者暴力を警察に証拠として被害届を受理してくれます。配偶者からの暴力に悩んでいるのなら録音やケガの診断書などの決定的な証拠を集めて、配偶者からの暴力から自分を守ることが大切です。 配偶者暴力(DV)防止法が制定される以前は、「民事不介入」の原則により警察がDV被害者を援助することはあまり行われていませんでした。 しかし、DV防止法により警察官による暴力の防止努力義務が規定され、警視総監もしくは道府県本部長または警察署長は、配偶者から身体に対する暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、被害者の意思を踏まえて、加害者の暴力防止に必要な援助を行うこととされています。 夫婦間であっても殴って怪我をさせれば傷害罪が成立するようになりました。 配偶者からの暴力を警察に相談すれば、まずは、証拠を求められます。 日頃から警察の生活安全課、女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)、市町村のDVセンター、男女共同参画センター、民間相談機関等に相談しておく。警察で110番登録しておくとよい。 まずは、DV被害の証拠をとっておくことが何より大切です。
写真(怪我の箇所及び自分だとわかる写真、壊れたものや部屋の様子)や、怒鳴り声などを録音したもの、医者の診断書、日記やメモ(被害の日時や場所、状況がわかるもの)などあればよい。 この時には管理に注意すること。 自分名義で、少しでもお金を貯めておく。(なくてもなんとかなるが…) できれば、家を出る前に弁護士に相談しておくとよい。法テラスを利用してDVに理解のある弁護士を紹介してもらう。(無料で法律相談を受けることができます) 女性の月収が20万以下の場合で、預貯金が少ない場合は、法律扶助を利用することができる。 夫の追跡が予測されるので、妻や子どもへの執着が強い場合などは実家には戻らない。 夫の知らない安全な場所に避難してから、保護命令や離婚調停をおこすこと。 DVケースでは夫と同居していて、離婚の話し合いや離婚調停は危険である。 それまでは身体的暴力がなくても、妻が本気で別れたいと思っていると知った時に、ひどい暴力が行われることが多い。 1. 身体の危険を感じたら、警察に駆け込むか110番通報する。女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)や民間シェルターなどの一時保護機関につないでもらう。保護を望むなら 「一時保護してほしい」と頼むこと。 子どもと一緒に暮らしたいのなら、必ず子どもを一緒に連れてでること。子どもを置いてきた場合は、親権がとりにくい。 3. 家を出たいが、所持金が少なく、生活や住居について不安なときは、市町村のDVセンターや福祉事務所に相談する。(逃げた先のDVセンターや福祉事務所でもOK) 一人で無理なら、支援団体に相談して同行支援を頼んでみる。 4. 費用が払えない場合、法テラスを通して法律扶助が利用できる。DVで夫が非常に怖い場合、調停から弁護士がついていると安心できる。 5. 経済的に苦しくても、生活保護や母子生活支援施設等の社会的資源を活用できる。一人で無理な場合、支援団体に同行支援を頼んでみる。単身女性には生活再建のための婦人保護施設もある。 かつては夫婦間のトラブルは民事不介入で、警察は動いてくれないケースが多かった。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力(DV)は耐えるしか方法はありませんでした。しかし現在では、些細なトラブルでも、昨今の悲惨な事件の数々への反省から、警察は必ず取り合ってくれるようになりました。その時に、警察に聞かれるのは録音はありますかと聞かれます。夫婦間の会話から夫が暴力を振るう言動があるかある程度は判別が可能だからです。普段から怒鳴る夫なら警察は暴力を振るう可能性があると認識してくれます。さらに殴られた際の医療機関からの診断書があれば確実に動いてくれます。 配偶者暴力には録音テープとケガの診断書が必ず必要になります。メモや知人の証言だけでは警察ではDV被害を認めてはくれません。警察が動くには証拠が必要になります。 しかし、「夫婦喧嘩で逮捕」の一線を越えるには準備が必要となる。
「逮捕までもっていくために必要となるのは、証拠です。医師からの診断書や傷跡の写真。あとは、録音、録画です」(弁護士)
周囲からの助言もあり、DVを受けた際の録音テープやケガの診断書をとっていたというDV被害を受けた女性が取った行動。正しい知識と準備が自らを救ったといえる。 夫婦間でのDV被害は証拠として写真や録音、さらに医療機関からの診断書があればすぐに警察は対応してくれます。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が成立する前は、すべての女性は夫からの暴力は家族間の暴力には民事不介入の原則から泣き寝入りする耐えるしかありませんでした。 配偶者からの暴力には
暴力を受けた際の録音テープやケガの診断書の証拠が必要になります。 夫から妻へのモラハラ、DVの事を書いているように見えますが、妻から夫へのモラハラ、DVもある事を忘れないでほしいです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています