>>942

横レスだが、私は損害賠償請求とは言っていない。
あくまで、強硬退職で生じた「必要経費(の一部)」を求償請求する(ことができる)と言った。

ちなみに、当該人の退職で生じた代わりの求人経費は「一般的には、損害賠償請求の対象にはならない」という判決が出ているのは承知している。
が、どのような場合でも一切損害賠償の請求ができない、ということではなく、客観的合理的な事由がある場合には、強硬退職した者に対して、「発生した損害の一部」を請求することは可能で判決も出ている。
(法令上では退職の意思表示をした日から、雇い主側の同意がなくても2週間で退職したと見做される)