>>162

残業手当が多少発生しても、公務員時代より人件費水準はかなり安くなっているので、問題は無い。
また、恒常的に残業が発生するなら、その原因追及と対策をきちんと決めるのが、民間経営というものです。
担当者個人の資質に問題があるのか、作業手順や人員配置に問題があるのか等々、きちんと分析して労務管理に生かす、それが民間の経営手法ですよ。

また、時間外=即 超過勤務手当発生、とはならない雇用契約も可能です。
労働契約時に、基準所定勤務時間数を決めておき、そくからはじき出した給与額に、一定金額を付加して「月額基準賃金(一月あたり○時間までの、超過勤務手当てを含む9という雇用契約を設定すれば問題ありません。
もちろん、この「○時間」部分は、職種により労働法規で定められていますが、この範囲内であれば問題ありません。
ちなみに、超過勤務部分を加えても、最低賃金水準以上であれば、問題ないとされています。