金沢地裁昭和62年8月26日判決は、「たとえ教育上の指導のための行為であっても、体罰が許されないことは、
学校教育法11条に明記されているところであり、被告人が被害者を殴打した行為は、往復びんたを手加減することなく
4回加えたというものであって、このような暴行を加えることは、その意図の如何を問わず、同法条にいう体罰にあたる
と解されるから、これが違法な行為であることは明白」と明言している。