>>13
ちゃんと法律で決まってるぞ
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の第三条第二項に
「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とはっきり明記している
法律で決まってるんだからな。文句あるなら辞めろ