最高裁判決は、
残業代の区別が不明確な給与の支払いは、ほぼ例外なく認められないとの立場を鮮明にし、労基法の原則を順守するよう改めて使用者に求めた。
今後、報酬の多寡に関わらず、労使の残業代を巡る訴訟に影響を与えていくとみられる。