>そういう働かせ放題の契約自体が違法

そのような「程度の低い理解」しか出来ないから、キミたちはダメなのですよ
雇用には「さまざまな形がある」ということすら、理解していないわけですからね
特に、君の挙げた「「最高裁判決」とやらは、あくまで「民間の」雇用契約の事例ですよね
公務員雇用の場合には、また別の法(地方公務員法、国家公務員法、教育公務員特例法等々)の適用を受けることすら、知らないわけですよねww

それにね、労働契約というものは、ある程度「個別の取り決め」を結ぶことも出来ますよ。
労働基準法で定める最低基準を「下回らない程度」ではね

今の、教育公務員身分を持つ公立学校の教員の「塾講師たちと比べての、厚遇部分」はまだまだ「切り下げることが出来る」ということを言っているだけでですよ。
そんなことすら、理解できずに、知ったかぶりで決め付けると「恥ずかしい」思いをするのはどちらの側か、ということでしょうww