何をもって「正規」とみなすか、という定義にもかかわるな

たしかに「職員録」掲載の有無は一つの基準ではある。
が、合法なのか違法なのかはさておきとして、当該人物が「定年あるいは一定年月間の将来にわたって継続雇用が保障されている」のなら、
それは事実上「期限の無い契約」とはなりえる。
期限の無い労働契約でかつ正規教員と同じ仕事をしているという現実があるなら、彼の言う「正職員」という自称もまんざら嘘ではない、ということになる。
(昭和40年代や50年代には、教員ではない単純労務職員=用務員・校務員等、実習助手扱いの図書館司書等の雇用でこんな臨時雇用の継続
(しかも税金での雇用ではなく、PTA費とかの校長権限の私費雇用)が続き、組合の斡旋(圧力かけて)で公式な採用選考ではない非公式な
「特別な採用選考(事実上書類審査と面接のみ)」を実施して、正規の公務員雇用(県職員)とした事例を知っている。
たぶん、西日本の多くの府県でこんな例は多いはずだ。
北海道は過激な北教組のあるところだから、「公式には無いはずの」「ヤミの採用選考」が実施されて、いつの間にか正規教職員に転換している可能性は否定できないな。