「正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第16条)」

「超過勤務の縮減に関する指針」・・・「1年につき、360時間を目安としてこれを超えて超過勤務をさせないよう努める」