>>689

本気なら、きちんと条例に基づく「開示請求」を出せばよい
もちろん、教委は非開示と言うだろうけど、そこで審査請求(旧異議申し立て)をすれば良い
それをされれば、教委は審議会に諮問することになる。
ここは基本、大学教授とかの第三者が入るから、すぐさま門前払いにはならない
意見陳述や書面の提出などで、意見を表明する機会は与えられるよ。
少なくとも、教委の最初の「すべて非公開」からは、少しは情報を引き出せる結果が得られるかもしれないよ