野良猫に自らの手を使い危害を加えないでください。暴力を与えたり有害な餌を与えて駆除しないでください。
それをするために保健所があります。
一度直接的な手段に出てしまうと二度目以降は躊躇無くその手段を用いてしまいます。
行政は手続きや説明が面倒なだけで基本的に基本的人権を尊重します。
害を及ぼす野良猫を捕獲した場合は引き取る義務が発生します。
愛護法を理由に引取拒否をする窓口はそれこそ愛護法の違反である事を説明してください。拒否をするのは引き取りたくないだけの口先のでまかせを言う怠慢業務な職員です。

どうか、生業にもしていない人が生き物を始末すると言う行為に自らの手を汚さないでください。