民法改正で譲渡禁止項目は無効になんてなってないよ
譲渡は有効になったが特約がある梨で違いはある
買い戻し特約条項が付いてる場合だからなというのも意味不明
買い戻し特約条項はその登記もするっていうだけのはなしで
転売禁止条項とは別の話
どっちも10年で同じ年数だからいっしょだとかそんな事を言い出すのは勘弁してくれ