>>898
軽犯罪法(罰則は科料)で逮捕されてる事例もあるから、罰金の多寡は関係ないよ。

餌付けした行為がどういう事態を引き起こすか、いい大人ならわかるだろ?
クソが撒き散らされる事実を認識しながら餌付けを継続することは、故意にクソを撒き散らしたと認定される可能性が常にあるわけ。
それが証拠に民事訴訟では猫の餌やりが軒並み敗訴してる。
民事は刑事より緩いとはいえ、餌付けとクソ被害の因果関係を認めてるわけだから、刑事でも処罰される恐れは常にある。
実際、医事紛争では、富士見産婦人科事件で健康な人の子宮を取っても刑事罰にならなかった(民事では当然負け)のが、
出産時の医療ミスで逮捕されるまでになった(これはこれでやりすぎの批判が出た事例もあるが)からね。
現在刑事事件にならないからといって、将来ならないとは言えない。
警察のやる気次第。軽犯罪法違反なんてハサミや懐中電灯持ってるだけでしょっ引かれてるんだから。