例の大矢誠事件の判決文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087409_hanrei.pdf

> 駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,
> 虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,
> 本件各犯行を正当化する余地はない。

司法の判断は「大矢被告がやった事は駆除ではなく虐待」であり、これは俺の意見と同一である。
従って俺をヌケサク扱いするという事は、大矢に有罪判決を出した判事もヌケサクという事になる。