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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法/動物愛護法)
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0089わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/25(木) 20:23:50.25ID:fqNdq38g
2018年の動物愛護法違反の検挙件数84件のうち
殺したり傷つけたりした事件が18件
不衛生な状況で飼育するなどの虐待が32件
動物を遺棄したケースが34件
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20190403-00415563-fnn-soci

動物虐待で捕まる奴の大半がアニマルホーダーと呼ばれるキチガイ飼い主か悪質な飼育業者であるという事実
0090わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:20:24.26ID:BAYDAyNH
第二十四条 都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、
飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、
飼養施設その他の物件を検査させることができる。
0091わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:20:36.44ID:BAYDAyNH
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
0092わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:21:08.34ID:BAYDAyNH
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
0093わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:21:38.66ID:BAYDAyNH
第三節 第二種動物取扱業者
(第二種動物取扱業の届出)
第二十四条の二 飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、
訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。
以下この条において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、
第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、
環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
0094わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:21:53.45ID:BAYDAyNH
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設の所在地
三 その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
0095わんにゃん@名無しさん垢版2019/04/26(金) 22:22:08.99ID:BAYDAyNH
四 主として取り扱う動物の種類及び数
五 飼養施設の構造及び規模
六 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
0096わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/02(日) 01:22:47.20ID:h8JSHo1H
(変更の届出)
第二十四条の三 前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
0097わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/02(日) 01:23:04.32ID:h8JSHo1H
2 第二種動物取扱業者は、前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
0098わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/02(日) 01:23:31.25ID:h8JSHo1H
(準用規定)
第二十四条の四 第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。
この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二、第二十四条の三及び第二十四条の四において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、
「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の四において準用する第二十一条第一項又は第二項」と、
同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二、
第二十四条の三並びに第二十四条の四において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条及び第二十三条(第二項を除く。)」と、
「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
0099わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/02(日) 01:23:53.02ID:h8JSHo1H
第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置
第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺
の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、
その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
0101わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:55:15.77ID:bXM0uvXO
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
0102わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:55:31.02ID:bXM0uvXO
3 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因
して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
0103わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:56:21.87ID:bXM0uvXO
4 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前三項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
0104わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:56:32.12ID:bXM0uvXO
第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
(特定動物の飼養又は保管の許可)
0105わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:56:52.60ID:bXM0uvXO
第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、
環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
0106わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:57:10.05ID:bXM0uvXO
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
八 その他環境省令で定める事項
0107わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:57:32.35ID:bXM0uvXO
(許可の基準)
第二十七条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
0108わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:57:53.23ID:bXM0uvXO
一 その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、
特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
0109わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:58:08.60ID:bXM0uvXO
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
0110わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:58:23.67ID:bXM0uvXO
2 都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
0111わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:58:55.24ID:bXM0uvXO
(変更の許可等)
第二十八条 第二十六条第一項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第二項第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項を変更
しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
0112わんにゃん@名無しさん垢版2019/06/15(土) 23:59:12.71ID:bXM0uvXO
2 前条の規定は、前項の許可について準用する。
3 特定動物飼養者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六条第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項その
他環境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
0117わんにゃん@名無しさん垢版2019/08/15(木) 00:25:16.92ID:xBOHolH2
朝7時からダニは奇声あげまくり
ダチョウ系のキャラ風のギャーギャーしたダミ声奇声が酷い
ダニBBAは井戸端しまくり何時間だよ
笑い袋の声みたいに息継ぎいつしてるか判らん程笑い続けてる
飼い犬は躾されず無駄吠えが多い
これで14時過ぎには無駄に生きてる小学ダニが加わる
喋りが全て叫びなの何なん
0118わんにゃん@名無しさん垢版2019/09/11(水) 12:42:25.01ID:72tuCaZU
ewrrwerw
0119わんにゃん@名無しさん垢版2019/10/07(月) 14:37:14.41ID:BC0Y7BsY
毎朝、俺の部屋の前の道路で犬に糞させてる飼い主(女)に一言二言
俺も犬を飼ってお前の家の入口で同じ事をやったらどう思うよ?
飼い犬の糞の始末も出来ないなら犬を飼うな
0120わんにゃん@名無しさん垢版2019/12/04(水) 22:57:03.99ID:Tay95Px5
地震前になんも反応せず地震直後に吠えまくるとか
地震前に反応する敏感な動物見習えよ近隣にはなんの役にも立たたないただの騒音発生器だわ
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