>>703
>>706
>>710
畜犬商または畜犬商に類する行為は、
審査員資格喪失です。
審査員の犬舎で生まれた犬を
経費5万円程度の譲渡はこれに当てはまりません。

人の犬を5万円で買って
20万円で売ればアウトです。
1円でもお金もらえば売ったんだよ。
それが畜犬商または畜犬商に類する行為となれば、
保存会の会員は審査員になれないよ。

審査員資格の一つに
日本犬の作出があります。
保存会の目的の1つ
繁殖及び体型能力の向上と改良発達を図り、
です。
育種にはお金が掛かりますよ。
育種で金儲けしたら審査員喪失です
犬舎の維持で最低限の経費は認められています。


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