他人になりすまして銀行等から現金を入金させたり、
それを引き出したりすること等を目的として預貯金通帳、
キャッシュカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報等を譲り受け、
その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは、
百万円以下の罰金(あるいはその両方)に科せられます。

日本犬保存会の会長以下理事の方々は、
これを良く理解して9月25日の理事会に臨んでください。