0785わんにゃん@名無しさん垢版2018/09/03(月) 13:56:46.00ID:TGflIxV6 審査部規定 第22条 (2) 審査員は本部、支部主催でない展覧会の審査に携わるときは 予め審査部会の承認を得るものとする、と定められていますが 審査部会では過去一度も話題に出た記憶がございません。 今月はアメリカへ審査に行くらしいですが誰が任命したのか 審査部会で決めた記憶はございません。 懲罰委員会の対象人物を派遣する日本犬保存会、現部長は どのように考えているのでしょうか。 アメリカで出陳料金を払う出陳者に失礼だと思いますがいかがでしょう。