>>109
法律です。
基本的に犬の有償販売は、
動物取扱業者登録しなければダメ。
(完全に無償譲渡なら無くても良い)

日保の規則です。
畜犬商は審査員になれない。
審査員が畜犬商(類する行為もダメ)となったら資格剥奪。
動物取扱業者登録=畜犬商とは限らない。
有償譲渡でも経費程度の金額なら畜犬商では無い。
経費程度の金額は日保では公表していないが、
5万円程度とするのが常識である。

問題の審査員に、
『神奈川T氏は畜犬商だから
審査補助員講習会の参加資格が認められない』
と言われたので、
今問題の事柄をブログで全世界に公表した。

法律・日保の規則ともども違反している。
動物取扱業者登録していない。
審査員で有りながら畜犬商に類する行為を行っている。
常習的に高額な譲渡。
常習的に高額な手数料。

神奈川T氏は審査員ではありません。
また畜犬商ではありません。
講習会参加にはなんら問題ありません。
しかし、
ブログ公表は問題あります。
録音の無断公開も問題あります。
神奈川T氏が嫌われるわけ。
自分の犬が最上だと思っている。
自分の犬の冷静な評価が出来ない。
他の人の良い犬を認めない。
犬の見方が公平ではない。

審査員には不向きです。



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